1683(天和3)年、18歳の八百屋お七が、3日間の市中引回しの上、火あぶりの極刑に処せられました。
前年12月28日の大火で避難した寺で出会った生田庄之介のことが忘れられず、
火事になればまた会えると考えて3月2日の夜に放火、火はすぐに消火したが、お七は御用となりました。
当時は放火の罪は火あぶりの極刑だったが、17歳以下ならば極刑は免れました。
そこで奉行は、お七の刑を軽くする為に「おぬしは17だろう」と問いましたが、
その意味がわからなかったお七は正直に18歳だと答えてしまい、極刑に処せられることとなりました。
お七が丙午(ひのえうま)の年の生まれであったことから、丙午生まれの女子が疎まれるようになりました。 |